ホテルグリーンプラザTOP > 宿泊約款
第1条 本約款の適用
- 当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることが出来ます。
第2条 宿泊契約の申込み
- 当ホテルに宿泊契約の申し込みを行う場合は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1)宿泊者の氏名、年齢、性別、住所及び職業
- (2)宿泊日及び到着予定時刻
- (3)その他ホテルが必要と認める事項
- 宿泊者が、宿泊中に前項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 予約金
- 前条の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払を求めることがあります。
- 予約金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料に充当し、第5条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、第18条の規定を適応する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序に充当し、残額があれは、第10条の規定による料金の支払いの際に返還します。
第4条 宿泊引受の拒否
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする人が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4)宿泊しようとする人が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
- (7)都道府県条例に特に規定される場合に該当するとき。
第5条 宿泊契約の解除-1
- 当ホテルは、宿泊契約の申込者が、宿泊契約の全部または一部を解除したときは、別表第2「違約金申し受け規定」により違約金を申し受けます。
- 当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。(事前に到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)
- 前項の規定により解除されたものとみなした場合において宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共に運輸機関の不着又は遅延その他、宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第1項の違約金はいただきません。
第6条 宿泊契約の解除-2
- 当ホテルは、他に定める場合を除くほか、次の場合には、宿泊契約を解除することができます。
- (1)第4条(3)から(7)までに該当することとなったとき。
- (2)第3条第1項の予約金の支払いを請求した場合において、期日までにその支払いがないとき。
- 当ホテルは、前項の規定により宿泊契約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還いたします。
第7条 宿泊の登録
- 宿泊者は、宿泊日当日、ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録して下さい。
- (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
- (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3)出発日及び出発予定時刻
- (4)その他ホテルが必要と認める事項
- 宿泊者が第10条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第8条 客室の使用時間
- 宿泊者が、客室を使用いただく時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 前項の規定にかかわらず、同項に定める時間間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には所定の追加料金を申し受けます。
第9条 営業時間
- 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内の館内ご案内等でご案内いたします。
- (1)フロント 24時間
- (2)レストラン
- (イ)朝食
- (ロ)昼食
- (ハ)夕食
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。
第10条 料金の支払い
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1「宿泊料金の内訳」に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカ―ド等これに代わり得る方法により、宿泊者の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第11条 利用規則の遵守
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第12条 宿泊継続の拒否
お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
- (1)第4条(3)から(7)までに該当することとなったとき。
- (2)前条の利用規則に従わないとき。
第13条 宿泊の責任
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又それらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき理由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅行賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 当ホテルは、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
第15条 寄託物等の取扱い
- 宿泊者がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、棄損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。
- 宿泊者が、当ホテル内にお持込になった物品または現金並びに貴重品についてフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、棄損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。
第16条 手荷物又は携帯品の保管
- 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条 駐車の責任
宿泊者が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条 宿泊者の責任
宿泊者の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただく場合があります。
別表第1:宿泊料金等の内訳
| 宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 |
|
|---|---|---|
| 追加料金 |
|
|
| 税金 |
|
別表第2:違約金申し受け規定
| 取消の通知を受けた日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予約申込人数 | 不泊 | 当日 | 前日 | 3日前より | 5日前より | 7日前より | 14日前より | 30日前より |
| 14名まで | 100% | 50% | 20% | 20% | ||||
| 15名~30名まで | 100% | 50% | 20% | 20% | 20% | |||
| 31名~100名まで | 100% | 70% | 50% | 20% | 20% | 20% | 10% | |
| 101名以上 | 100% | 70% | 50% | 25% | 25% | 25% | 15% | 10% |
- ※数字は、宿泊料金に対する違約金の比率です。
- ※契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日(初日)の違約金を収受します。


